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外国人技能実習制度

外国人技能実習制度について

new優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の変更について(2020.11.24更新)

優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準の取り扱いに係る情報が掲載されました。各項目の配点などが変更になっています。

「優良な実習実施者認定」については、技能実習2号から技能実習3号になる実習生を引き続き受け入れるに必要であり、また、受け入れ人数枠は、1号が2倍、2号が4倍、3号が6倍に拡大されるメリットがあります。

当初の運用要領の優良実習実施者評価では、①技能等の習得等に係る実績の報告において、2・3級の合格率が最大40点で、報告対象は前年度を含めて過去3年間でした。

これでは、受入を始めた実習実施者は対象者がいないので0点になり、優良認定はほぼ困難になる状況でした。(120点満点のうちマイナス40点、優良認定は72点以上)

今回の取り扱い変更(概要)

過去3年度に2・3級検定の対象者がいない場合*、今年度の合格人数を加えることができるようになりました。最大20点となります。

*入管庁管第4627号 開発1124第3号 令和2年11月24日よると

分母の算入対象となる技能実習生がいない場合は、過去3技能実習事業年度には2号未修了であった者の申請日時点の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績に応じて、以下のとおり加点する。合格者3人以上:20点、合格者2人:10点、合格者1人:5点、合格者0人:0点

つまり報告対象期間(前年度含め過去3年間)に技能実習2号・3号修了者がいない場合は、今年度の合格人数で評価するということになります。

詳細は以下をご確認ください。

*優良な実習実施者及び優良な監理団体の基準について

*技能実習制度運用要領

実習制度の仕組み

外国人の技能実習生が、実習を実施する企業と雇用関係を結び、技能・技術の修得を図るものです。習得した技能・技術は帰国後、自国で活用することによって技術移転を図ることを目的としています。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。基本的な仕組みを次の図表でご確認ください。

実習制度の仕組み

各機関における技能実習制度説明

実習制度の仕組み

ビルクリーニング作業の定義と技能審査基準

平成28年4月1日、2号対象移行職種(期間3年)が74職種133作業に改められ、ビルクリーニング職種(ビルクリーニング作業)が追加されました。
さらに、平成29年5月22日 にはビルクリーニングの「技能審査基準」の改訂が行われ、ベッドメイキング作業の実施が許可されました。
ホテル等で実習する技能実習生を対象にベッドメイク作業が必須作業、その他客室整備作業(アメニティ交換等)が周辺作業として組み込まれました。

技能検定情報

「技能実習1号イ,ロ」の在留資格を得て入国した実習生は、1年間の実習を終えたのち、基礎級の技能検定(実技及び学科)を受検、合格すればさらに2年間の在留資格(「技能実習2号イ,ロ」)を得て実習を続けることができます。
そして都合3年間の実習を終えた実習生が、さらに2年間の在留資格(「技能実習3号イ,ロ」)を得るためには、技能検定3級に合格しなければなりません。
実習を修了する半年くらい前に受験できるよう準備をしてください。
これらの技能検定は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施しています。

技能検定サイト(公益社団法人全国ビルメンテナンス協会)

 

技能実習生の技能検定

 

基礎級検定受検者数推移


基礎級検定国別受験者割合

基礎級検定男女別受験者割合

基礎級検定年齢別受験者割合

詳しくは、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会(技能検定サイト)のホームページをご確認ください。

技能検定受検準備のために

支援センターでは、受検準備のために、DVDやテキストを発行しています。
購入されて準備することをお薦めします。また、「ビルクリーニング外国人技能実習生指導者講習会」では、指導者向けに技能検定準備のための講習も行っています。

詳しくは、厚生労働省、外国人技能実習機構、公益財団法人国際研修協力機構のホームページでご確認ください。

 

ベトナム人技能実習生の受入れに係る留意事項」の公表

資料の4頁には費用面が記載されています。(ベトナム国内の規定に従えば、訪日費用は50万円程度に収まるはず、確認してほしい)

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200803ginoujissyu.html
 
                                            (在ベトナム日本大使館)

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