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新型コロナウイルス感染症 関連情報

コロナの影響で雇用に不安がある事業者の皆様へ

新型コロナウィルスの感染拡大が長引く中で、ビルメンテナンス業界への経済的影響も各所に表れてきており、特に技能実習生や特定技能で外国人材の受入れを行っている企業におかれましては、雇用上の種々の不安を抱えておられるのではないかと推察します。

受入企業さまにおかれましては、そのような問題の解決に困惑されておられましたら、是非、支援センターまでご一報いただき、ご相談をいただければ幸いに存じます。

所管官庁や全国ビルメンテナンス協会、あるいは法律家等にお問い合わせをしながら、できる限りのご回答をしてまいりたいと存じます。下記問合せでご質問をお寄せください。

<お問合せ例>

Q;新型コロナの影響で、発注者から業務委託契約を解約されてしまい、技能実習生の維持が困難な状況になり、実習途中だが退職をお願いしようと思っている。

A;まず、技能実習制度は労働力の需給の調整の手段として、用いてはいけません。人手不足解消が技能実習制度の趣旨に反するとおり、人余りだから解雇というのも制度の趣旨に合致しません。状況は大変厳しいとは存じますが、まずは、雇用調整助成金(12月末まで延長中)を活用頂くことや、技能実習計画の変更による別の現場での実習等雇用の維持をご検討頂けますと幸いです。

雇用の維持が困難な場合、会社都合による解雇となります。この場合、技能実習生や特定技能外国人の多くは有期の雇用契約ですので、労働契約法17条により「やむを得ない事由」がないと解雇できない点にご留意願います。また、会社都合の解雇を行った場合、非自発的離職者を発生させたことになり、特定技能外国人の雇用ができなくなる可能性がある点にもご注意ください。

最後に、本来会社都合の解雇を行う場面にも関わらず、自己都合退職を迫る行為は絶対に行わないで頂きますようにお願い申し上げます。解雇の場合、技能実習生等は特例により特定活動の在留資格で他の特定技能の産業分野に転職することができ、また、失業給付も早く受けることができます。ですが、自己都合にしてしまいますと、転職もできず、失業給付を受けるまで時間を要し、外国人の生活が困窮する上、不法就労を行わせる危険を生じさせます。業界で健全な外国人の受入を促進するためにも、法令に基づいた対応をお願い申し上げます。





新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について

 出入国在留管理庁において,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の本邦での雇用を維持するため,関係省庁と連携し,特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し,外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行っています。
令和3年3月26日より、『本措置で1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には「特定活動」の更新を「6月」の範囲で許可すること』と改定が行われました。

詳しくは以下をご覧ください。

①(概要)雇用継続支援について
(リーフレット)解雇等された外国人の方への就労継続支援のご案内

◆出入国在留管理庁

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

〔技能検定等の受検ができないため、次の段階への技能実習へ移行できない場合〕
→特定活動(4ヶ月、就労可)への在留資格変更許可が可能です。

 ・在留資格変更許可申請書
 ・監理団体(単独型の場合実習実施者)が作成した説明書
 ・記載例

〔特定技能1号への移行の準備が整っていない場合〕
→特定活動(4ヶ月、就労可)への在留資格変更許可が可能です。

 ・在留資格変更許可申請書
 ・理由書
 ・記載例
 ・受入れ企業の誓約書

なお、両手続ともに、東京入管以外の窓口ではまだ窓口担当の方が理解されていないケースが散見されます。
申請の際に、次の制度説明のウェブサイトを印刷してご持参ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染対策による技能実習生の休業について
政府による「新型コロナウイルス感染症対策」により、経済活動に大きな影響を及ぼしていることから、ビルクリーニング業においては客先から業務縮小の要請があることが考えられます。

業務上社員を休業させる必要が発生した時の基本的な対応について、紹介しています。
以下URLをご参照ください。

よくある質問(雇用・業務について)
10/13 緊急企画セミナー 資料ダウンロードはコチラ
入国制限緩和(外務省9月14日現在)

総務省の発表によると、レジデンストラック、ビジネストラックが開始されました。レジデンストラックとは、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。 主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用(技能実習生、特定技能人材も該当)。

ビジネストラックとは、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキーム。主に短期出張者用。

タイ、ベトナム(7月29日開始)

マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾(9月8日開始)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

 

シンガポール(9月18日開始)ビジネストラックのみ(9月11日発表)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008746.html

各機関における新型コロナウイルス関連情報

 

新型コロナウイルス感染症についてのQ&A

特別定額給付金申請書記入方法(多言語)
特別定額給付金の申請書記入方法についての多言語による動画案内です。

特別定額給付金の申請書記入方法(多言語)

※対象言語:日本語、中国語、英語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タガログ語、タイ語、スペイン語、インドネシア語

外国人材に係る特別定額給付金について

特別定額給付金(10万円)は住民基本台帳に記録されている外国人も、日本人と同様給付対象者となります。
日本人と同じように申請が必要になります。

4月27日時点で住民登録がされている方が支給対象です。帰国時に登録を抹消していた場合は支給されません。

支給についての注意について
*外国人技能実習機構(OTIT)

参考:新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(Q13以降が特別定額給付金に関するQAです)
*よくあるご質問(OTIT)

総務省では給付金の案内を多言語で掲載しています。

*特別定額給付金に関する各種ご案内

*総務省特別定額給付金ポータルサイト

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