1. ビルクリーニング外国人材受入支援センター
  2. よくある質問

よくある質問

皆様からよく頂く質問をまとめました。

支援センターの業務は

外国人技能実習生が日本のビルメンテナンス企業で、安心して技術を習得できる環境づくりを目指します。そのために、ビルメンテナンス企業、監理団体、送出機関などの関係者の相互理解が必要です。支援センターは、これら関係者の間に立って、相互理解の促進、連携の円滑化を進めてまいります。なお、支援センター運営は、皆様の参加していただくことによって構成・運営されます。

また、ビルクリーニング職種は、2019年4月からは特定技能14業種の一つとしても認められました。
支援センターでは登録した受入れ企業様と優良な登録支援機関、送出し機関など関連団体のマッチングも行っていきます。

具体な活動を教えてほしい

大きく3つの活動をおこなっています。
① 普及啓発事業
実習制度の適正な促進を図るための事業です。相談窓口の設置、ホームページを通じて実習制度及び外国人就労の総合的な情報発信を進めてまいります。

②連携事業
実習実施者と監理団体、関係機関との情報交流・連携を推進する事業で、実習実施者、監理団体、送出機関等の登録の推進、登録企業・団体の交流を図ります。

③教育研修事業
コンプライアンス並びに技能に関する教育研修事業を行います。

1、実習生検定準備指導者講習会の開催
技能実習生は実習中の節目に技能検定受検が義務付けられています。この検定に合格しないと実習生は帰国することになるので、重要なハードルといえます。そのため、実習実施者の技能実習責任者の方の理解と実習生への指導が不可欠となります。
そこで、検定試験受験準備(指導者)講習会の開催を開催してまいります。対象は、実習実施者の技能実習責任者よび監理団体の担当者です。また、この講習会は本センターの事業をご利用される場合の登録要件でもあります。

各種研修教材の作成
・基礎級及び随時3級(技能実習生向け)のDVD・テキストの作成
  ・その他、各事業に関連した図書(テキスト)の発行② 実習生の入国時訓練
・民間のビルクリーニング技能実習を行える研修センターとの連携をつくり、研修生の円滑な入国、技能実習への移行を支援します
・各地に所在する研修センターの情報を収集、連携の方法を検討します。

2、各種研修教材の作成
・基礎級及び随時3級(技能実習生向け)のDVD・テキストの作成
・その他、各事業に関連した図書(テキスト)の発行

3、実習責任者等の養成講習機関としての講習は検討中です。(厚労省認定)
・外国人をめぐる大幅な制度変更が予想される中、状況推移を見守っている状況です。
・養成機関との連携、会員受講を支援することも検討中です。

実習実施機関(受入れ企業)の支援センターへの登録は、どのように行えばよいですか

全国ビルメンテナンス協会の会員であることが条件となっています。またも指定する講習会の受講を要件としています。
全国ビルメンテナンス協会への入会は、都道府県ごとにビルメンテナンス協会がありますので、そちらにお問い合わせください。

監理団体の支援センターへの登録は、どのように行えばよいですか

外国人技能実習機構のビルクリーニング職種の認可を受けた団体である必要があります。監理団体は、一般監理型(5年の実習が可能)と特定監理型(3年の実習が可能)に分けられています。支援センターでは、機構の許可を受けた監理団体の中から、さらに独自の基準を上乗せし、登録制度を設け、登録した企業・団体の方々が閲覧できるようにします。

ビルメンテナンス企業、監理団体以外の支援センターへの登録は?

上記以外の職種で、登録希望の団体は、監理団体の登録基準に準じた基準があります

外国人技能実習生を受入れるために必要なことは

①ビルクリーニング職種の技能実習生を受入れるためには、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」における事業登録制度の建築物清掃業(1号)か建築物環境衛生総合管理業(8号)のどちらかの登録を取っている必要があります。事業登録制度とは、ビルメンテナンス事業者の優良マーク制度であり、都道府県知事が審査をし、登録を与えます。詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
➡厚生労働省:建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について
②実習実施者が準備するもの  人的要件として、技能実習実施者の配置、技能実習指導員の選任、生活指導員の選任が必要です。
③実習生の実習計画の作成
④実習生の住居の確保、生活備品の確保、雇用保険の加入、作業用品の確保

ホテル側(オーナー)が直接実習生を受入れることは可能ですか

建築物衛生法事業登録事業所(1号もしくは8号)であれば、ホテル側でもビルクリーニング職種の実習生を受入れることは可能です。登録事業所でなければ受入れることはできません。

外国人技能実習機構による実習実施者への立ち入り検査の内容を教えてほしい

技能実習計画の認定基準(技能実習法第9条)の11項目です。

実習生を受入れた場合、受入企業側に税負担の軽減などはありますか

税負担の軽減はありません。

行政からの助成金は見込めますか

助成金はありません。

良い監理団体を紹介してください

支援センターでは、監理団体の紹介は行いません。支援センターに登録すると登録した監理団体の情報を閲覧することができますので、選定する際の参考にご活用ください。

監理団体を選ぶ基準を教えてください。

ビルクリーニング職種は、他の製造業などと実習生の監理内容が大きく異なります。ビルクリーニングの内容を熟知していることや監理経験などを確認してはいかがでしょうか。また支援センターに登録すると登録した監理団体の情報を公開しますので、ご活用ください。

今取引している監理団体をやめたい。

取引をやめたい監理団体の同意が必要となります。明らかに監理団体に非がないと難しいです。実習生は、新しい監理団体の監理下になる必要があるので、取引をやめることができた後、書類作成があります。

面接はどのように行いますか(日程、場所、手続き方法など)

技能実習生はビザ・パスポートを所持していないため、面接は監理団体とともに、実習実施者も採用したい国(現地)へ赴いていただきます。
1)監理団体(組合)に加入いただく必要があります。
2)給与、宿舎など条件提示をいただいた後に、送出機関へ実習生募集依頼をかけます。
3)面接日時の打合せ→日時決定します。
4)面接は送出機関で行います。
5)面接では、必要に応じて、学科試験や知能検査を実施します。
6)面接人数は受入予定人数の約3倍です。(例:受入予定3名→面接9名)
7)現地へ面接に赴くことができない場合は、スカイプ面接・ビデオ面接にて実施します。TV電話等でも可能な場合があります。

選考にあたり、性別や年齢を指定できますか

1)性別や既婚・未婚、子供の有無などの指定は可能です。
2)年齢は±3歳程度の幅があります。
3)体型(身長、体重)についても出来る限り対応は可能です。

面接終了後から入国・企業配属までの期間と流れを教えて欲しい。

[面接者の内定→雇用手続き→申請書→入国審査→来日:1ヶ月研修→企業配属]


  項目 期間
step 0 監理団体加入手続き/外国人技能実習申請 (新たに希望の場合)
step 1 技能実習生の面接(送出機関にて実施) 1ヶ月(2-3日)
step 2 各種申請資料の作成(組合が対応) 1ヶ月
step 3 入国管理局申請→審査→在留資格認定証明書交付 2ヶ月
step 4 ビザ申請→ビザ発行→入国 1ヶ月
step 5 来日 研修(1ヶ月)→受入企業へ配属 1ヶ月
  約6ヶ月

新型コロナウイルス感染対策による技能実習生の休業について

政府による「新型コロナウイルス感染症対策」により、経済活動に大きな影響を及ぼしていることから、ビルクリーニング業においては客先から業務縮小の要請があることが考えられます。
そこで、業務上社員を休業させる必要が発生した時の基本的な対応について、紹介します。

1.労働基準法
技能実習生は、社員と同等に処遇してください。
賃金支払いについては、働いた分だけ支払うことが原則になりが、会社都合で休業させる場合は、休業させた分を休業手当(平均賃金の60%以上)として支払う必要があります。(労働基準法第26条)

2.技能実習法
技能実習法の手続きとして、休業によって技能実習の実習時間が月によって80時間短縮される場合は、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に軽微変更届出の提出が必要です。(技能実習制度運用要領:平成元年6月版141,142頁)

3.雇用調整助成金の特例措置が利用できる可能性がありますので、「新型コロナウイルスに関するQ&A:厚生労働省」をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-1

なお、このサイトには、労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)、その他(変形労働時間制、36協定の特別条項など)が掲載されていますので、関係者の方は、理解、把握しておくことをお勧めします。 

雇用形態は選べますか(正社員、パート、日勤パートなど)

選べません。正社員での受入れになります。
例:正社員=無期雇用・固定給  パート=有期雇用・時給1ヶ月変形労働制

賃金は最低賃金で可能ですか

法律上は、日本人と同一作業同一賃金です。なお、現状は最低賃金(以上)が多くなっています。

双方に納得しうる賃金の折り合いを教えてください

労基上の問題はありませんが、実習生にとって技能実習生(日本行)のチャンスは一度きりのため、残業(休日出勤含む)を含めて手取り額が10万円以上になるように配慮することが多いようです。

残業の恒常化は可能ですか(実習生における36協定/年間360時間就労の規制など)

技能実習生は期間限定(3~5年)の技能修得目的のため、勤勉で休む方は少ないようです。お金を稼ぐため残業(休日出勤、早出残業、深夜残業など)も積極的に行ないます。残業の恒常化は問題ございませんが、日本人同様36協定を順守する必要があります。

副業(就労時間外のアルバイトなど)はできますか

入管法上、実習生の副業は認められません。アルバイトを行なった場合には、資格外活動として不正行為とみなされ強制送還(国外退去)となります。受入企業は、次回受入に影響(入国管理局の審査が厳しくなる)の可能性が生じます。監理団体は、管理責任を問われ状況によっては不正認定(一番重い罰則だと5年間の業務停止処分)の可能性があります。

常駐現場での掛け持ちは可能ですか

実習生のみの掛け持ちは不可ですが、実習生指導員(社員含む)と一緒に行動する場合には、掛け持ちは可能です。

女子トイレの清掃も可能ですか

可能です。国際的な常識から、同性のトイレ清掃をご検討ください。また、女性が男性トイレを行う場合は、安全を考慮し2名体制などをご検討ください。

実習計画以外の業務の場合、本人了承を得ればその業務を任せてもよいですか

技能実習計画以外の業務に就かせる事は出来ません。ただし、ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業の中なら可能です。

同じ現場に複数人の実習生を配属させる必要はありますか

精神面での配慮でしたら複数配属が望ましいですが、制度上で定められておりません。

旅館などの和室で実習させてもよいですか

ベッド設置の施設が望ましいですが、ない場合でも清掃作業として実習生を雇用することは可能です。ただし、布団の”上げ下ろし”(布団を敷く)作業は客室整備作業(単純労働作業)として、実習除外作業となります。ご注意下さい。

ラブホテルで実習させてもよいですか

ビルクリーニング職種におけるビルクリーニング作業におけるラブホテルでの実習については、技能修得のための環境に照らし、適当とは言い難いことから、技能実習法施行規則第10条第2項第2号イの基準を満たしておらず、実習を行わせることはできません。
(参考)
○技能実習法施行規則(抄)
第10条
2 法第九条第二号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。
二 従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。イ 当該業務の性質及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。

受入にあたり、企業側で準備しておくものはなんですか

・雇用契約書、労働条件通知書など契約に必要な書類・宿舎の確保(一人当たり4.5㎡以上(寝室):JITCOガイドライン) などです。
(契約は受入企業が行ない、家賃・水道光熱費は実習生給与より控除可)
・宿舎のWIFI環境の整備・生活用品の確保(家電、寝具類、食器類、台所用品、初回消耗品1セットなど)
・作業用品の確保(作業着、靴、その他実習に必要な作業用品など)
・技能実習指導員(実習生と同じ業務経験5年以上の者)
・生活指導員(資格条件なし。生活面の指導、緊急時の病院引率など 技能実習指導員と兼任可)・自転車(通勤、買い物用)
※別紙にて必要書類、準備品のチェックシートがあります。

途中帰国を希望した場合の対処法はなんですか

受入れ企業、監理団体、実習生の三者話し合いの場を持ち、それでも帰国希望の場合は実習生を解雇とします。

実習生の雇用が想定と違った場合、受入れ中止できますか

雇用契約を締結しておりますので、余程の理由がない限り中止は出来ません。中止(解雇)する場合、実習生に対して強制解約違約金、帰国費用の全額支払い等が発生し、今後の受入れなどへのマイナス評価となります。

実習生が同業他社や異業種への移籍を希望した場合を教えてください

移籍は出来ません。

休日などの就業時間外の過ごし方について(ギャンブル、遊び)制限はありますか

特に制限はありませんが、実務研修に支障が出ないように生活指導を行う必要があります。

技能実習生は日本人と結婚できますか

結婚はできます。
ただし、技能実習生としての契約をしていますので、結婚は技能実習期間が終了してからにするように指導をお願いします。
また、男女雇用機会均等法第9条においては、「婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」が規定されおり、当然ながら技能実習生にも適用されるものであり、婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは認められません。

https://www.otit.go.jp/files/user/190311-4.pdf (参考文書)

 

実習生の宿舎はどこが手配するのですか

監理団体にて住居手配は対応しておりません。受入れ企業においてご用意ください。
不動産会社などに委託することはできます。

複数受入れの場合、住居のシェア使用は可能ですか。また、男女でシェアしてよいですか

ルームシェアは可能です。一人当たり4.5㎡以上の広さを確保する必要があります。(JITCO ガイドライン 2018.09)また、男女の同居は避けてください。

最低受入人数などの条件はありますか

常勤従業員数によって受入可能人数は変動しますが、経費の負担増と実習生のメンタル面を考えると複数(2名以上)受入れが望ましいと考えます。

途中帰国した場合の対応は?

受入れ企業側に問題がある場合(経営悪化、倒産など)・・・事業閉鎖・倒産などにより、実習生雇用継続が困難場合は同業他社への移籍を検討し、打診致しますが、移籍先が見つからない場合は帰国措置を取ります。 (上記の場合、事業閉鎖・倒産の根拠になる書類を入管に提出義務があります)

過去のトラブル事例は?

1)通勤災害・・・自転車の無灯火による早朝・深夜の出勤時の事故が発生。
2)栄養失調・・・節約のため、食費を削り食生活の偏りの結果、栄養失調を起こした。(カップ麺のみ等、塩分の過剰摂取)
3)窃盗・・・廃品の持ち帰り、無断で果物・野菜を盗む等(廃品も山の作物も他人の所有物という概念が希薄な為、起こった事例)
4)能力不足・・・繰り返し注意しても、同じミスを繰り返す。実習作業中に補導員(上司)からの指示を理解できていないにも関わらず、「わかりました」と返事をし、ミスをする。

外国人技能実習生に対するペナルティ(素行不良等への罰則)

1)素行不良の場合・・・2・3回注意、警告をして改善が見られない場合は、受入れ企業、監理団体、ベトナム送出機関との協議の上、帰国措置を取ります。犯罪行為(万引き、窃盗、薬物など)を行なった場には、即刻強制送還といたします。
2)能力不足の場合・・・1回のミスやトラブルでは判断出来ませんが、繰り返しの指導で改善が見られない場合は素行不良と同様の措置を取ります。
3)ペナルティに対して・・・入管法上、罰金等の金銭徴収は出来ません。また、実習作業上において、ミス等で損害を生じた場合も弁償等の罰則を課す事は出来ません。日頃の実習において、作業手順や安全教育などを徹底し、未然に防ぐことが重要だと思います。

素行不良などへの罰則について。素行不良や能力不足の場合、事実関係が証明できる書類は必要ですか?

証明する書類は必要ありませんが、それまでに素行不良の改善を十分に促したり、能力不足を補う指導を行なうようお願いいたします。また、罰金の徴収や賃金カットその他罰則を与えることも禁止されています。

実習生が失踪した場合、受入れ企業へのペナルティの有無とその罰則は?

受入れ企業へのペナルティはありませんが、失踪が受入れ企業や監理団体に管理能力不足などの原因がある場合は、優良企業へのマイナス評価となります。普段より失踪につながる原因を排除しておく必要があります。

基礎級を受検するには?

1)JITCOに対して、技能実習1号から2号への移行申請手続きを行ない、その一環として基礎級検定受検の手続きが必要です。手続き等は、監理団体が対応しますが、受入れ企業として、実習生の検定受検への準備には十分配慮をお願いします。

実技・学科を勉強するにはどうすればいいか?

実技については、建築物管理訓練センターが制作・販売する基礎級訓練用DVDをご活用下さい。学科については、全国ビルメンテナンス協会が受検票交付時に学科試験の過去問をお送りしております。実習生訓練用のテキストについては、建築物管理訓練センターが制作販売を検討中です。

基礎級合格後に新たにホテル配属させる場合、追加受検の必要はあるか?

必要ありません。ただし、外国人技能実習機構への実習実施計画の変更申請が必要になります。

ビルクリーニング分野特定技能外国人が就労可能な場所の範囲は?

ビルクリーニング分野の運用方針及び運用要領において、特定技能外国人が従事する業務は「建築物内部の清掃」、「多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に」としていることから、
○客船、寝台列車、新幹線等は「建築物」に該当しないことから就労不可。
○民泊は、民泊として使用しない期間は「住宅」に該当することから就労不可。
○もっぱら外壁を清掃する業務は「建築物内部」における作業に該当しないことから就労不可。(外壁清掃が建築物内部の清掃に付随する業務と考えられる場合は就労可。)

<参考>
〇ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
5 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
建築物内部の清掃

〇「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領
第3 その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項
1.1号特定技能外国人が従事する業務
ビルクリーニング分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は、運用方針3(1)に定める試験及び運用方針5(1)に定める業務に従い、上記第1の試験合格により確認された技能を要するものであって、多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務をいう。

技能実習から特定技能への在留資格変更手続きは実習実績がどれくらいになればできますか?

許可の要件としては、技能実習を2年10月以上終了していることが求められます。
参考(15頁下部分)
http://www.moj.go.jp/content/001309878.pdf
2年10月以上になりましたら変更許可の要件を満たすことになります。

特定技能評価試験の勉強をするには?

外国人材受入支援センターが制作・販売する『特定技能評価試験訓練用動画』(DVD)をご活用下さい。
全国ビルメンテナンス協会で実施される実際の作業試験を再現したもので、
基礎的な部分、作業手順、最低限注意すべきポイントをまとめています。

技能実習2号から特定技能への変更に際して空白が生じた場合、何らかの措置はありますか?

技能実習から特定技能に移行する場合の特例措置の対象は「2019年9月末までに在留期間が満了する方」です。
参考(「3.対象者」部分)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00195.html
そのため、現時点では特例は使えませんので在留資格変更許可申請が必要です。
具体的には、技能実習3号に移行して頂くか、特定技能1号に移行して頂くことになります。
在留資格変更許可申請を行いますと、仮に在留期間が満了しても、更新の結果が出るときか、在留期間の満了から2ヶ月間のうち、どちらか早い方の日が来るまで、在留可能です(入管法20条)。

語学留学生をアルバイト雇用した場合との比較は?またそのメリットは?

1)語学留学生アルバイト(=パートタイマーと同じ)の場合、入管法上でアルバイト時間の制限がある点(週28時間)、また学業優先のため、長時間の労働が出来ないケースが多く、安定雇用が難しい。
2)語学留学生アルバイトの実態は、制限時間(週28時間)を超過しているケースが多いが、平成28年から入管によるチェックが厳しくなり、制限時間の超過が発覚した場合、資格外活動として帰国措置が取られます。
3)上記の場合、(技能実習生の資格外活動にて監理団体が入国管理局より処罰を受けるのと同様に)語学留学生が通う、日本語学校・専門学校・大学などは入国管理局より処罰を受けます。
4)技能実習生の場合は、正規雇用ですので勤務体系は日本人と同様な為、中長期(3~5年)の安定雇用となります。(雇用調整)

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