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特定技能

在留資格「特定技能」について

new 入国在留資格管理庁から「特定技能ガイドブック」が公表されています

入国在留資格管理庁から「特定技能ガイドブック」が公表されています

[外国人向け]
http://www.moj.go.jp/content/001326469.pdf

[事業者向け]
http://www.moj.go.jp/content/001326468.pdfhttp://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf

平成30年12月8日可決・成立した「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)の改正により、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能(「特定技能」)を有する外国人の在留資格制度が創設されました。ビルクリーニング分野も14職種のひとつとして、在留資格「特定技能1号」による外国人受入れが可能となりました。

◆厚生労働省
 ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格特定技能について)

制度理解のために作成された解説資料

01 特定技能制度に関する概略的な説明資料(平成31年3月 法務省)

  01_1「受入機関向けリーフレット」

  01_2「外国人向けリーフレット」

  01_3「登録支援機関向けリーフレット」

 

  

02 特定技能制度に関する総合的な説明資料

  02_1「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(在留資格「特定技能」の創設等)」(出入国在留管理庁)

  ※制度全体を知るうえで最も適切な資料です。内容はほぼ毎月更新されています。

制度の基本的理念や制度運営を定めた政府発の文書

03 基本方針

  特定技能による在留資格制度の全般的な基本方針が定められました。

  03_01「基本方針」(平成30年12月25日閣議決定)

  03_2「基本方針の概要」(法務省まとめ)

04 分野別運用方針

  14業種それぞれに運用方針が定められました。ビルクリーニング分野の運用方針を掲載します。

  04「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
  
(平成30年12月25日閣議決定)

05 運用要領

  分野別運用方針について、さらに具体的な運用要領が定められました。

  05_1「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

   (令和元年11月29日一部改正 法務省・厚生労働省)

06 ビルクリーニング分野特有の基準

  ビルクリーニング分野における受入機関の基準等が定められました。

  06「厚労省告示67号」(平成31年3月15日)

07 制度運用に係る留意事項

  ビルクリーニング分野での特定技能制度運用に関係して留意すべき事項を厚労省がまとめたものです。

  07「ビルクリーニング分野の基準_31.3.20発表」(法務省・厚生労働省編、平成31年3月20日公表)



特定技能1号評価試験について

ビルクリーニング分野の特定技能1号の在留資格を得るためには、「技能水準」と「日本語能力水準」の両方を満たしている必要があります。

「日本語能力水準」は、独立行政法人国際交流基金が実施する「日本語能力判定テスト」又は独立行政法人国際交流基金および日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」において判定されます。

ビルクリーニング分野の「技能水準」は全国ビルメンテナンス協会が実施する「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」において判定されます。
内容は
①判断試験(写真やイラストなどで判断する試験)
②作業試験(作業1/床面の定期清掃作業、作業2/ガラス面の定期洗浄作業、作業3/洋式大便器の日常清掃作業)となっており、
点数配分は判断試験が40点、作業試験が60点で、それぞれ60%以上が合格の基準とされてます。

➡ 作業試験内容 ダイジェスト版

受験手数料は2,200円(税込)。
合格者と受入れ機関(受入れをする企業)との間で雇用契約が成立した後、合格証明書の申請及び発行手数料(13,000円)の納付を経て、受入れ機関に合格証明書が交付されます。

詳細は以下をご参照ください。

特定技能1号評価試験準備のために

支援センターでは、受検準備のために、DVDやテキストを発行しています。

 

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