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雇用維持支援措置で1年在留した外国人に対する追加措置について

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雇用維持支援措置で1年在留した外国人に対する追加措置について
 出入国在留管理庁では,新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,特定技能外国人等の日本での雇用を維持するため,関係省庁と連携し特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに,一定の要件の下,在留資格「特定活動」を付与し雇用を維持するための支援を行っています。

令和3年3月26日より、『本措置で1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には「特定活動」の更新を「6月」の範囲で許可すること』と追加措置が発表されました。
詳しくはホームページ「関連情報」をご覧ください。

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