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技能実習と特定技能

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技能実習と特定技能

 

 特定技能の在留資格について、平成30年12月8日に出入国管理及び難民認定法一部改正案が国会で成立し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」が12月25日に閣議決定されるとともに、分野別に定める「ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」及び「同運用要領」も同日に閣議決定されました。

 今後、ビルクリーニング分野での在留資格も、この特定技能と技能実習の複線で走ることになります。しかし、そもそもこの二つの在留資格は、それぞれ目的を異にしていることはご存知の通りであります。技能実習は日本で学んだ技能を帰国後母国で活用することを目的にしておりますが、特定技能の方は、生産性向上や人材確保に向けて種々の取り組みに努めながらも、なお人手不足が拡大する業種についてのみ、即戦力として外国人材を雇用することのできる制度として成立したものです。さらにもう一つ、留学生が28時間を限度にアルバイトとして働く現状も合法的に存在しているわけです。

 このように、それぞれ目的も就労のあり方も違っていますが、ビルクリーニング分野で給与を得ていることは間違いのない事実でありますから、これらの制度の関係に関心が寄せられるのも当然のことと思います。現在のところ言えるのは、2号技能実習生が3年の実習を修了すれば無試験で特定技能の資格を得られること、また、特定技能の受験資格が認められない対象者としては、①技能実習中の者、②失踪した技能実習生、③退学・除籍処分の留学生などとなっており、現在の在留資格を完遂していることが前提になるようです。

 以上は既存の在留資格と特定技能との関係であり、在留資格を得る試験としては国内実施の試験になるわけですが、まったく新しく特定技能としての資格試験は、国外でも実施することになっており、時期は今年の秋とされております。試験は日本語能力試験と業務上の技能試験になりますが、ビルクリーニングの技能試験は公益社団法人全国ビルメンテナンス協会で実施されます。技能試験の内容は3級技能検定相当の実技試験となっています。

 特定技能の試験が現実化していくと、現在技能実習生を対象にしている当センターも、何らかの形でかかわりを持たざるを得なくなると思われ、状況の推移を注意深く見守っております。現地における試験準備、即戦力としての技能研修、送出し及び受入れのリーズナブルな方策、国内での受入れ企業の体制など、一連の受入れのための流れを構築していかなければ、折角業界への適用を勝ち得たこれら制度が無用の長物になってしまう可能性もあります。皆様からのご提案、ご意見、ご協力の申し出など、ご指導、ご協力を切にお願い申し上げます。

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